新型コロナウイルスの影響で売上が50%以上減少した個人事業主・フリーランスに支給される持続化給付金。
雑所得、給与所得扱いで申請していた事業主にも、持続化給付金が支給されるようになりました。
一般の会社員やパート、バイト、副業収入とどう違うのか気になるところ。
申請要件と申請方法の解説です。
Contents
持続化給付金・雑所得や給与所得者、2020年新規開業者にも対象拡大!【6月29日より申請開始!】
【6/29最新!】新・持続化給付金オンラインで申請してみた【雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主、フリーランスの実況プレイ】
雑所得・給与所得のフリーランス、29日から持続化給付金の対象
要するに税務署から雑所得や給与所得で申請しろって言われた事業主にも、持続化給付金をもらえるようになりました。
申請の仕方が違うだけで、事業の本質は同じですからもらえて当然ですよね。
第二次補正予算の成立で持続化給付金の対象者が拡大され、雑所得・給与所得で事業収入を得ているフリーランスも申請できるようになりました。事業収入は事業所得として申告するのが本来の姿ですが、実際には「税務署の指導でずっと雑所得として申告していた」「委託契約だけど給与所得という形で報酬が支払われていた」というフリーランスもいます。彼らを救済すべく、今回、新たに措置が講じられたわけです。
大まかな内容はほぼ同じ
「前年比50%減」は前年の月平均収入で比較
前年の売上と比べて50%以上減少している月があれば対象になるというところは同じですね。
事業所得者と同じく「今年のどこか1カ月間の売上が前年比50%減になっていたら申請可能」です。ただ、比較対象となる前年の収入は、事業所得と異なり「前年の月平均収入(前年1年間の収入÷12月)」になります。
意思や期限、給付額・上限額や申請方法は同じ
今後も事業継続の意思があること
・申請期間は令和3年1月15日まで
・給付額は「前年の収入-(対象月の収入×12月)」※上限額100万円
・オンラインで申請すること
雑所得者・給与所得者の申請は「通常+α」が必要
前回の持続化給付金の申請では売上台帳のみで申請はOKでしたが、雑所得・給与所得で申請している場合、事業性の証明ができる書類をもってこいということ。
ただし、雑所得・給与所得のフリーランスの申請には「通常+α」が必要です。ここでいう「+α」とは「事業性の証明」をいいます。なぜなら雑所得・給与所得は本来、事業性のない所得だからです。事業とは独立して自己責任で営むものです。生活の糧となるべき収入が一定期間以上得られることも事業性の要素の1つとなります。こういった事業性を満たしたものが事業所得です。一方、雑所得は、公的年金以外は副業的な収入として見られやすい所得です。また、給与所得は1つの会社に従属して得た労務の対価です。
今回、雑所得・給与所得が持続化給付金の申請対象として認められたのは「個人事業主なのに受け取る所得の種類がたまたま雑所得・給与所得だった」という事情を配慮した特例的措置に過ぎません。そのため、収入の事業性を別途書類で証明しなくてはならないのです。
業務委託契約に基づく事業収入であることを書類で証明
「見た目が雑所得・給与所得、実質は事業収入」を証明するには、以下の書類のうち2つの提出が必要
1、業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
2、支払者(業務契約先)が発行した支払調書又は源泉徴収票
3、支払があったことを示す通帳の写し
源泉徴収票を提出したうえに、1の書類で業務委託があったことを証明する必要もある。
手間ですね( ;∀;)
なお、2で提出するのが源泉徴収票ならば、1の書類で業務委託契約があったことを証明しなくてはなりません。また、業務委託契約書がなければ下図の「契約があったことを示す申立書」を契約先に書いてもらう必要があります。
必要書類
- 令和元年分の確定申告書(収受印が押されたもの)
- ・令和2年分の対象月の収入が分かる書類(売上台帳など)
- ・既述した「業務委託契約に基づく事業収入であること」を証明する書類(最低2つ)
- ・国民健康保険証の写し
- ・振込先口座通帳の写し
- ・本人確認書類の写し
売上台帳
フォーマットがあったので(ネットでひろいました)利用してください。
売上台帳(持続化給付金対応)【Excelファイル】
計算方法
下記に必要項目を入力すると計算できます。
持続化給付金マイページにログイン
持続化給付金に申請が済んだらマイページから申請状況をチェックできます。
課税されます。もらった持続化給付金、どう確定申告する?
ただで給付金もらっても税金払えってことです。所得税の対象にも。
雑所得者・給与所得者であるフリーランスが受け取った持続化給付金も所得税の課税対象です。この扱いは事業所得者と同じですが、所得区分が変わります。
雑所得は「雑所得」で計上
雑所得で申請している人は雑所得で計上しろってことです。
雑所得者のフリーランスが受け取った持続化給付金は雑所得の総収入金額に計上します。持続化給付金以外の雑所得に該当する収入があれば、次のように計算します。
雑所得:総収入金額(持続化給付金+他の雑所得の収入)-必要経費
※計算の結果、赤字になったら雑所得は0円です
給与所得は「一時所得」で計上
給与所得で申請している個人事業主は、一時所得で計上。
給与所得者のフリーランスが受け取った持続化給付金は一時所得の総収入金額に計上します。懸賞金や生命保険の満期金など一時所得に該当する収入があれば、次のように計算します。
一時所得:総収入金額(持続化給付金+他の一時所得)-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円
持続化給付金以外に一時所得に当たる収入がなく、受け取った持続化給付金が50万円以下ならば、一時所得は0円です。
その他注意点
事業所得が0円でないなら従来の方法で申請を
事業所得があるなら、従来の方法で申請できるので書類は少なくなる。
本稿で紹介している持続化給付金はあくまでも「見た目は雑所得・給与所得だけど実質事業収入」になっているフリーランスです。そのため、事業所得があるなら、従来の方法に従って持続化給付金を申請します
「雑所得または給与所得>他の所得」でないとダメ
他に収入が多いものがあれば申請不可。
本稿の持続化給付金の申請には「実質事業収入である雑所得・給与所得が主たる収入である」ことが必要です。もし、フリーランス収入である雑所得・給与所得以外に会社員としての給与所得やFX収入・不動産収入があり、フリーランス収入よりも上回るのであれば、持続化給付金は申請できません。
令和元年以前から被雇用者・被扶養者でないことが必要
あくまで独立している人が対象。
本稿で紹介している持続化給付金は「独立して仕事をして生活の糧を得ているのがたまたま雑所得・給与所得という形だった」フリーランスが対象です。会社と雇用契約を結んでいる人や家族の収入で生活している人は申請できません。
確定申告をしていないのなら別の書類で対応を
確定申告していない人は、税理士に相談するべし。
提出必要書類に確定申告書が含まれますが、中には所得額が少なくて申告不要となった人もいるでしょう。この場合、税理士から申告不要について確認を受けた下図の書類や住民税の申告書で収受印が押されたものが必要になります。
参考サイト:https://kaikeizine.jp/article/16913/
【入金速報6月15日】持続化給付金の入金報告【随時更新】個人事業主・フリーランス・中小法人